お金の塾講師

信じられる、お金についてをあなたに分かりやすくお伝えします。

 

仕事中にケガした時の労災保険について 保障される場合とされない場合part 1

 

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お金の塾講師himamoriです。

 

本日の前振り

前の記事でのお話と重なる部分ですが、
最近、アニメに集中してしまってブログの
執筆に影響が出がちです_φ( ̄ー ̄ )

 

部屋でアニメがついていると記事を書く
スマホの手が疎かになるんですよね。
(himamoriはタイピングが遅いのでスマホ入力なのです。)

 

本当はカッチョ良くブラインドタッチ
出来たらいいなと思うんですけどね。

 

一時期練習してみたんですが、学生の頃に
適当にパソコンを触りすぎたせいで
クセがついてて、道は険しそうです。

 

もう少し本腰入れて練習できるようになったら
親指シフトで1から練習してみようかと思ってます。

 

それでは本題に入りましょうか。

 

今回は、仕事中にケガした
時の労災保険について
です。

 

業務でケガをした時は医療費は無料

仕事中に業務上でケガをしてしまうことって
ありますよね。飲食店なら調理中に火傷したり、
大工さんならカナヅチで指を打って打撲とか、
営業の人なら外回り中に転んで捻挫しちゃったりとかね。

 

こんな風に お仕事中になにかしらケガをして
病院に行く時って、あなたの財布から支払う
お金ってのは1円もないのです。(なんなら
健康保険からも1円も支払う必要がありません。ってか出ません。)
労災保険で治療費の全額が支払われるからです

 

ケガが労災って認められる範囲って意外と幅が広い

よく、労災の保障範囲なのに知らないが為だけに
自分で病院代を支払ってしまっている人をよく見かけます。

 

とっても勿体ないな。」と思います。

 

上記でお伝えしているように業務上のケガってのは
労災保険から全額の病院代が支給されます。

 

労災として認められるものには、
あなたの不注意の結果によるケガでも
大抵が労災として認められるものです。

 

実際にhimamoriの仕事先であった事例

加熱していた調理台の上に置いていた器具が
熱くなっている事を忘れて掴んでしまい、
手のひらから血が滲んでくる程の
火傷をしてしまったパートさんがいました。

 

このパートさんは、自分の不注意のせいで
起きてしまったから労災じゃないと判断して
しまい、普通に病院に行って、健康保険証を使って
、病院代を支払ってしまったのです。(・・・勿体ない。)

 

こんな感じで、ちょっとした不注意の下で起きて
しまった事故によるケガっていうのは仕事上のケガ
=労災って認められることが殆どなんです。

 

それを知らないからってだけで、実費で
治療費を負担してしまうのはとっても
勿体ないので働く方は必ず押さえておきたいものです。

 

仕事中に滑って転んで骨折したとか、飲食店で
仕事なら包丁で切っちゃったとかガラスの
破片で指切っちゃったとかも少しボーッとしてて
したケガも労災って認められるケースの方が多いんです。

 

仕事中でも労災って認められないこともある

見出しの通りです。

就業時間中のケガであっても
労災認定されないケースもあります。

 

それを今から説明していきます。

 

  • 不注意なんて軽いものでは
    なくて本人の明らかな過失の場合
  • 仕事と関係ないことをしていた時のケガの場合

大まかには、この2つです。

本人の明らかな過失とは?

誰がみても多少の不注意というのは、
先程お伝えしたように仕方ないこと
なので労災に認められるのです。

 

しかし明らかに本人の過失の時は
ダメってどういう時ってなりますよね。

 

交通事故で例えるとわかりやすいかもです。

車の運転中に追突しちゃった時
って、主に前方不注意だと思います。

 

でも前方不注意でも奥の方の信号や車両を
意識し過ぎて目の前の車に追突した場合と、
スマホを操作していて追突した場合や飲酒運転
してた場合だと後者の方が罪が重くなりますよね。
(スマホ操作、飲酒しながらの運転が違法だからですが。)

 

感情面で見たとしたらどうでしょうか?

 

前を見過ぎてた人なら「そういうこともあるよね。」
って思えるかもしれませんが、スマホ操作や、
飲酒運転してたなら「なんて危ないことしてるんだ!
だからぶつかるんだよ!」って思いませんか?

この場合、運転中スマホの操作が危険であること、
飲酒運転がルール違反であることは知っていて
当然なわけですが、それでも事故が
起きた場合は明らかに本人の過失ですよね。

 

追突パターンが仕事に置き換わるだけ

つまり本人の明らかな過失の場合とは、
仕事上のルールで禁止されているのに
本人の意思の下にルールを破ってもやって
いた場合に起きたケガや、ルールになかった
としても社会人なら普通はしないよね
ってレベルのことで起きたケガ
(例えば酔っ払ってから仕事に来た時にケガしたとか)
の場合のことをいうのです。

 

要するに
仕事中に自分でケガする確率を上げてるような
時っていうのは流石にしりませんがな。」ってなるわけです。

 

反対にそんな過失がない上で起きてしまったケガ
というのは、例えあなたの不注意であったとしても
労災で保障してもらえる場合が殆どになりますので、
仕事中にケガをしてしまった時は労災を
前提で会社の人に確認をするようにしましょう。

 

長くなってきたので、
仕事中に関係ないことをしていた時のケガに関して
と労災時の実際に必要な対応の仕方について
の内容などは明日に繋げることにします。

 

今回は、ここまで。

 

次回は、
仕事中にケガした時の労災保険について 保障
される場合とされない場合part 2+対応に必要な知識
です。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
私の学んできたことが少しでも、
あなたの役に立つことが出来れば幸いです。

 

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